今回は2023年1月23日に行われた“エンターテインメントロイヤー&プロデューサー・四宮隆史先生に聞く ~契約と権利と労働 権利編~”のイベントレポートをお届け。
エンターテインメントビジネスやコンテンツビジネスを展開するうえで避けては通れない「著作権」の問題。

「著作権ってなに?」
「肖像権侵害でお金は請求できないの?」
「許諾を得るのは著作権者だけではないの?」

TVディレクターの経験もお持ちの弁護士・四宮隆史先生に、クリエイターが押さえておくべき著作権の基本を解説していただきます。

【ダイジェスト動画】でポイントをチェック!

  • 著作物を利用するためには権利者から許諾が必要
  • 著作権という権利はない
  • 原著作者(原作者)は非常に強い権利を持っている
  • 権利処理をスムーズに進めるうえでの鉄則
  • 著作権とは
  • 「著作者」と「著作権者」
  • 「原著作者」と「著作隣接権者」の権利
  • その他の主な権利
  • 映像系コンテンツとライツ
  • 権利者の許諾なく著作物を利用できる場合
  • 質疑応答
  • まとめ

登壇者紹介

四宮 隆史(しのみや・たかし)氏

慶應大学経済学部卒。TVディレクターとして勤務した後、司法試験を受験し2003年に弁護士登録。現在、E&R総合法律会計事務所の代表弁護士として映画、音楽、放送、広告等の各種プロジェクトのリーガルアドバイザーを務める一方、脚本家・福田靖(『HERO』『ガリレオ』『龍馬伝』等)、映画監督・深田晃司(『淵に立つ』等)らを擁するエージェント会社、株式会社CRG(Creative Guardian)を創設し、映画・ドラマの企画製作にも携わる。非営利団体「action4cinema」(共同代表・是枝裕和、諏訪敦彦)の事務局長として映像業界の労働環境保全やスタッフ・クリエイターの権利保護等のための提言や活動も行っている。

E&R総合法律会計事務所|恵比寿のエンタテインメント・著作権・弁護士相談 (er-law.biz)

四宮先生

権利処理をスムーズに進めるうえでの鉄則

いきなり鉄則の話から入りますが、様々なビジネスをしたり、学生さんの場合は卒業制作を作ったりする中で、必要な著作権があるとします。たとえば絵の展示会をやろうと思ったら、その絵の展示権が必要ですね。

皆さんはまず、誰に問い合せればいいのか、その著権権を持っているのは誰なのかを調べると思います。
すると「© ~」といった表記を見つけて、「著作権はどうやらあの人のところにあるらしい」とわかる。

ただ、このような「© ~」という記載は、法律上はまったく意味のないことなんですね。
「この人に権利がありますよ」という印として書いてあることもあれば、「この人に問い合わせてください」くらいの意味合いで書いてあることもあります。

「©〇〇」の表記を見つけたら「まあこの人に聞けば、著作権がどこにあるかわかるんだろう」と推測はできますが、本当の著作者・著作権者は誰なのかは、さらに深掘って確かめる必要があります。

今日は講義を通して、誰が何の権利をもっているのか見込みをつけてスムーズに権利処理を行うための、マップというか、道しるべになるようなものをお渡しできればと思います。

著作権とは

著作権とは「著作物」に発生する権利の総称です。
著作権法では著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」(法2条1項1号)としています。

著作権に関する裁判で「果たして著作物なのか?」を問う判例はかなり多く、もっとも争点になるのが「創作性」の部分です。必ずしも芸術的である必要はなく、作った人の個性が表れていることがポイントです。

素人が描いた落書きも著作物になり得る一方で、「大谷翔平WBC参加表明」「東京寒波到来」などの新聞の記事や見出しは、客観的な事実を表すことが多いため、著作物として認められずらい傾向にあります。

また「表現」されていないものは著作物といえませんから、頭の中で考えているアイデアやコンセプトに著作権は発生しません。キャラクターについても、皆さんの頭の中にあるキャラクターのイメージは著作物ではありません。著作物とされるのはあくまで作品の中で描かれるキャラクターの「絵」や「映像」です。

【著作物の具体例】(著作権法第10条より)

言語の著作物 小説、脚本、論文など
音楽の著作物 楽曲など
舞踊又は無言劇の著作物 バレエ、パントマイム等
美術の著作物 絵画、彫刻など
建築の著作物 建物、塔など
地図又は学術的な性質を有する図形の著作物 地図など
映画の著作物 映画、アニメ、ゲーム等
写真の著作物 写真等
プログラムの著作物 OS、アプロケーションソフトなどのプログラムのソースコード
(⇔アルゴリズムは特許権の対象)

いま世の中に存在する著作物は、大体このどれかに分類されると考えてよいと思います。
中でもエンターテインメントビジネス・コンテンツビジネスで重要になるのは「映画の著作物」ですね。
劇場でかかる映画のみならず、テレビや配信で流れるアニメーション、ゲーム、YouTube動画など、動画的なクリエイティブは、すべてこの映画の著作物に含まれます。

著作権は、著作物に関わる様々な立場の人の、様々な権利が束になって構成されています。どの人が何の権利を持つのか、詳しく見ていきましょう。

「著作者」と「著作権者」

著作物を利用するためには、権利者から許諾を得る必要があります。
権利者にもいろいろあって、まずは「著作者」と「著作権者」について説明していきます。

著作者 :「著作物を創作」する人(法2条1項2号)
著作権者:「著作権を保有」する人

著作物が創作された時点では、著作者が著作権を持つので、著作者と著作権者は同一です。
ただ著作権というのは譲渡・相続することができますから、著作者と著作権者が分かれることがよくあります
『ドラゴンボール』のキャラクターを使いたいときに鳥山明先生にアクセスしても「いや、実は著作権を僕は持っていないんだよ」といわれる可能性があるということですね。ここが著作権のややこしいポイントです。

Aさんが漫画を描き、その著作権をBさんに売った場合、著作者はAさん、著作権者はBさんになりますから、この漫画に登場するキャラクターを使うためには両者から許諾を取らなければいけません。

著作者がもつ権利

著作者の許諾を得る理由は、著作者は「著作者人格権」という権利をもっているからです。「著作者人格権」は以下の4つの総称です。

  1. 「公表権」
  2. 著作物の公表可否について意見することができます。

  3. 「氏名表示権」
  4. 著作物を公開する際、著作者名の表示有無を決定したり、表示内容・方法について意見することができます。

  5. 「同一性保持権」
  6. 著作者の意に反する改変を禁止することができます。

  7. 「名誉声望保持権」
  8. 著作物の利用先・利用方法などが著作者としての名誉に関わる場合に、クレームすることができます。

これらは著作者の人格に備わる権利なので、譲渡したり、貸与したり、相続したりすることはできません。放棄することもできないのが原則です。

一方クリエイターの皆さんは、もしかすると契約書の中で「著作者人格権を行使しない」「放棄する」といった文言を目にしたことがあるかもしれません。
このように契約で著作者人格権を非行使・放棄を合意することが法的に有効かどうかは、実はまだ裁判でもあまり明らかになっていないところです。ですが著作物を利用する側としてはあまりとやかく言ってほしくないので、まあ認められるかどうかわからないけれども一応、そういった文言を契約書の中に入れるんですね。

グローバル・スタンダードでいうと、アメリカでは著作者人格権(moral rights)を放棄することは可能とされています。海外取引も多いコンテンツビジネスの世界ではこの差が実利的な障害になっている部分も多少ありますから、今裁判所で争えばおそらく著作者人格権の放棄は認められるだろうなと個人的には思います。

著作権者がもつ権利

続いて、著作権者がもつ権利の話にうつっていきます。

・複製権
・上演権・演奏権 
・上映権 
・公衆送信権
・口述権
・展示権
・頒布権(※映画の上映館・上映場所を決定する権利)
・譲渡権
・貸与権
・翻案権 

基本的には「〇〇できる権利」と読み替えて頂ければ、おおよそ見当がつくかと思います。

一部補足をしますと、公衆送信権はテレビ放送やインターネット配信を行うための権利です。
公衆送信権の中にはサーバーに著作物のデータをアップロードするための「送信可能化権」という権利が含まれていて、権利者の許諾なくアップロードした場合、配信はまだしていなくても権利侵害になります
インターネットが普及してから作られた、比較的新しい権利です。

もう一点、翻案権はいわゆる「リメイク」に関する権利です。
例えばテレビ番組を映画やゲームにして展開したり、アニメのキャラクターをフィギュアなどの形で商品化したりする際に、翻案権が働きます。

「原著作者」と「著作隣接権者」の権利

これまで著作者と著作権者についてお話してきましたが、さらにいうと多くの映像コンテンツでは「原著作者」「著作隣接権者」といった方のたちことも考慮する必要があります。

著作権者と同等の権利をもつ「原著作者」

「原著作者」とはいわゆる原作者です。
法律上は「著作物のベースとなる作品を創作した者」を指し、以下のような権利が定められています。

「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する」

例えば小説や漫画をアニメ化・実写映画化した場合、映画は二次的著作物となり、「著作者」は監督やプロデューサー、「著作権者」は製作委員会や制作会社、「原著作者」は小説家や漫画家となります。
また原作がない作品の場合でも、脚本家が法的に原著作者にあたります。
映像コンテンツで誰が何の権利をもつかは、あとでもう1度詳しくお伝えしていきます。

映画の利用について、原著作者は著作者(監督やプロデューサー)と同様の権利を持ちます。
コンテンツを配信したり、テレビで放送したり、劇場で上映したりするのを拒否する権利があるということです。
ですからプロデューサーは映画やドラマを配信する前に、契約書等に織り込み済だったとしてもほぼ必ずと言っていいほど、原著作者に問い合わせて許諾を取ったりするんですね。

ちなみに法律に「映画」と書いてあるので映画でご説明していますが、アニメやドラマ、YouTube動画も同様に、原著作者がいるのであれば許諾が必要です。原作者は、非常に強い権利を持っているということです。

創作に密接に関わった「著作隣接権者」

著作隣接権者は、著作物を作るために欠かせない役割を果たした法人・個人を指します。
具体的には下記のような方たちです。

実演家

映画なら出演者、アニメなら声優、音楽ならミュージシャンが該当します。
これらの人々は作品そのものを作ったわけではありませんが、作品の制作に深く関わったため、この権利が与えられます。主役だけでなくエキストラにも与えられます。

レコード製作者

簡単に言えばレコード会社のことです。音楽業界では原盤権と言ったりしますが、現在はマスターデータを作った人がレコード製作者の権利を持ちます。

放送事業者

テレビドラマの場合、放映したテレビ局です。これは、テレビ局が放送したことで作品の宣伝効果が生まれるため権利が発生します。

その他の主な権利

著作権以外に、よく出てくる権利についてもご紹介しておきたいと思います。

商標権

非常に重要です。 法律では「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合、又はこれらと色彩との結合であって、商品や役務との関連で使用されるもの」と書いてあったりします。

著作権には、登録制度がないんですね。著作物の制作年・公表年月日や著作権の譲渡は登録できますが、「私がいま描いたこの絵を、著作物として登録します」ということはできません。
一方の商標権は、特許庁というところへの登録が必須となります。特許庁に登録していない商標は、権利として認められません。

また映画やクリエイティブと関連するところで誤解されがちな点ですが、映画や作品のタイトルそれ自体に商標権は発生しません。ですが映画に関連したグッズや物品を商標登録することはできますから、例えばTシャツをつくるとして、その衣服に使用する映画タイトルの言葉を、衣服の区分で商標登録するということはできるんです。

「映画のタイトルを勝手に使ったら商標権侵害になりますよね?」とご質問いただくことがあるのですが、タイトルは勝手に使っても全然問題ないです。ただ映画のタイトルが衣服の区分で商標登録されているとすると、同じように衣服を作ろうとしたときに、その映画のタイトルを使うことはNGです。商標登録しているものに被ってしまうので、違反になってしまいます。

肖像権とパブリシティ権

それから昨今、肖像権には注意を払っている方が多いのではないでしょうか。

「肖像権」は、赤ちゃんからお年寄りまで誰しもが持っています。ただ経済的な権利ではないので「肖像権をライセンスします」といって対価を得ることはできません。「私の肖像を勝手に出さないでくれ」ということはできても、「出してもいいけど、お金を払ってくださいね」とは言えないということです。

もう一方の「パブリシティ権」は、著名人だけに認められる権利です。その名前や肖像に顧客を引き付ける力がある方に対して与えられている権利のことをパブリシティ権と呼びます。

パブリシティ権侵害にあたるケースとしては「専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合」です。その人の名前がもつ顧客吸引力をもうとにかく利用してやろう、という強いモチベーションがあった場合には、不法行為が成立する可能性があることが判例で示されています。

映像系コンテンツとライツ

最近はTikTokやYouTubeの動画が流行ってますので、映像コンテンツのライツをちょっとまとめてみました。この図も全て網羅できているわけではないですが、映像コンテンツを1つ作るために少なくともこれだけの権利処理が必要になるということをまとめています。

映像コンテンツの権利関係図

写真・絵画・音楽等ほとんどの著作物と違って、映画の著作物に関しては「著作者」と「著作権者」が最初から分かれています。

映画の著作物における著作者について、法律ではこのように書いてあります。

「制作、監督、演出、撮影、美術などを担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」(法16条)

「全体的形成に寄与した者」という点が重要で、プロデューサーや映画監督、撮影監督、美術監督といった人たちが著作者と見なされます。YouTube動画でいえば、YouTuberだけでなく撮影している人も著作者といえると思います。著作者人格権という権利を持っています。

著作権者については、以下のように書いてあります。

「映画の製作に発意と責任を有する者」(法12条1項10号)

ちょっと曖昧ですね。過去の判例では、以下3点を兼ね備えていることが重要とされています。多くの場合、出資者である製作委員会か、制作会社です。

  • 製作意思の有無(この映画・動画を作ろう、この企画を映像にしようという意思がある。)
  • 経済的収支の帰属(この映画・動画によって生まれた損益に直結している。)
  • 法律上の権利義務の帰属(契約主体として、法的な義務を負っている。)

続いて原作者・脚本家など「原著作者」。著作者と同等の権利を持ちます。

さらに出演者の著作隣接権。実話を元にした作品の場合はモデルになった人物の肖像権や、有名な方の場合パブリシティ権。BGM・主題歌などの音楽に発生する権利。 素材や色にまつわる商標権。

これらの権利関係をすべて考慮する必要があります。

権利者の許諾なく著作物を利用できる場合

ただし権利者の許諾なく著作物を利用できる場合というのもあり、著作権法三十条から五十条にかけて非常に細かく記載されています。

私的使用目的での複製

自宅でテレビを録画したり、著作物を見てスマホで写真を撮ったりと、私的使用目的での複製であれば許諾は必要ありません。

引用

皆さんも論文を書くときに他人の論文の一部を引用した経験があるのではないかと思います。
映像コンテンツに絵、小説、論文など他の著作物や誰かのコメントをもってきたり、SNSで他人の写真を貼り付けたりと、様々な引用がありますね。
ただし引用するにはいくつかの要件があり、注意が必要です。

  • 明瞭区別性:
    引用した著作物と自分の書いた著作物を明確に区別する必要があります。
  • 主従の関係:
    自分が主で引用した著作物が従であることが必要です。
  • 引用の妥当性:
    引用する必要性があり、内容の妥当性があることが必要です。
  • 出所明示:
    引用元を明記することが必要です。「©」等で表記します。

この4つを満たしていたとしても、最近の裁判ではさらに引用の目的・手法・対応内容などまで総合的に見て、引用にあたるかどうかを判断する流れになっています。

私もドキュメンタリー映画の監修を何本かやっていますが、引用になるか・ならないかの事前判断は非常に難しく、「ここまでやっておけば大丈夫」というラインを押さえながらぎりぎりのところでやっている感じです。

付随対象著作物(写り込み)

街中でロケをしていると東京タワーや六本木ヒルズなどの建造物や、某有名キャラクターが背景にうつり込んでしまっということがあるかと思いますが、10年ほど前に著作権法が改正されこのようなうつり込みについては許諾を取る必要がなくなりました。

【事例紹介】
・写真を撮影したところ、本来意図した撮影対象だけでなく、背景に小さくポスターや絵画がうつり込んでしまった・・・OK
・絵画が背景に小さく写り込んだ写真を、ブログに掲載した・・・OK
・ポスターや絵画、街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像を放送したりインターネット送信した・・・OK
・ポスターや絵画を撮影した写真をSNSに掲載した・・・NG

検討の過程での利用

社内プレゼンテーションなど、企画書自体で商売を行う目的でない場合は許諾を得なくてもよいことになっています。また、事件の報道などでも同様です。「付随対象著作物」と同様、比較的新しい法改正です。

【事例紹介】
・漫画キャラクターの商品化を企画するに際し、著作権者から許諾を得る以前に、社内の会議資料や企画書等にキャラクターを掲載した・・・OK
・企業内で業務の参考とするために、新聞や書籍、雑誌等の著作物を複製した・・・NG
・あるキャラクターの利用を検討する過程で、そのキャラクターを利用した試作品を社外の者に幅広く頒布した・・・NG

最後に、著作権には保護期間があります。
この20年くらいで紆余曲折ありましたが、今は70年で統一されています。
著作者の生存中および死後70年。誰が書いたかわからないものは公表してから70年。法人・企業が作ったものも公表してから70年。映画の著作物も公表後70年です。

質疑応答

選挙ポスターのうつり込みは大丈夫ですか?

うつり込みなら大丈夫です。「うつし込んでやろう」と思ってやった場合は、場合によって著作権侵害になり得ます。

映画やドキュメンタリーで、登場人物が映画や小説のタイトルを言った場合、著作者への確認を行う必要はあるのでしょうか?

映画や小説のタイトルは、実は著作物ではないんですね。なので許諾を得る必要はないです。

ただ他人が作ったものに便乗してものをつくる行為は「ただ乗り」「フリーライド」といわれて揶揄(やゆ)されることがあるので、その点で気をつけておくといいと思います。
例えば『silent』というドラマで登場人物がずっとスピッツの曲名を言っていました。あれはたぶん許諾取得など筋を通してやっていると思いますが、何も言わずにやっているとしたら「ただ乗り」と言われてしまうかもしれません。

映画やドキュメンタリーで、登場人物が映画や小説のタイトルを言った場合、著作者への確認を行う必要はあるのでしょうか?

映画や小説のタイトルは、実は著作物ではないんですね。なので許諾を得る必要はないです。

ですが他人が作ったものに便乗してものをつくる行為は「ただ乗り」「フリーライド」といわれて揶揄(やゆ)されることがあるので、その意味で気をつけておくといいと思います。
例えば『silent』というドラマで登場人物がずっとスピッツの曲名を言っていましたね。あれはたぶん許諾を取るなど筋を通してやっていると思いますが、何も言わずにやっているとしたら「ただ乗り」と言われてしまうかもしれません。

YouTubeにミュージシャンが歌う楽曲を使用することは可能でしょうか?

広告収入等を目的としない、プライベートな利用であれば使えるはずです
JASRACとYouTubeを運営するGoogle社間、またJASRACとレコード協会間で包括的な利用許諾契約が結ばれていて、JASRACにお金が支払われる仕組みがきちんとできているからです。

ただSNSがこれだけ普及してきているので、将来的には商用目的含めて自由に利用できるようになるかもしれません。
ただ「自由に使える」ということは、クリエイターに対して収益が還元されないことにつながる可能性があるということです。クリエイターにちゃんと還元できる仕組みを作ることができれば、利用する側ももっと自由に音楽を利用できるようになるんじゃないかと思います。

アニメキャラクターや特撮ヒーローの自作コスプレで、個人的に撮影会やイベントを開いたり、ネット配信等で金銭を得た場合は問題になりますか?

これは、金銭を得た時点で問題になりますね。

「本来コスプレイベントも違法だ」という意見は昔からあり、ただ仮に訴えたところで…ということもあって黙認されている状態です。ただ有料のネット配信や投げ銭等で課金の仕組みがあると、それによっていくらお金を儲けたかがわかってしまいますよね。それは権利者からすると訴えやすくなるんですよね。
問題になるか/ならないかは「訴えることができるか」「訴える価値があるか」みたいなことが一つの判断基準になりますので、今回の場合はお金を得た時点で危ないと考えていただくといいと思います。

まとめ

著作物を利用したビジネスを行う場合、その権利者から許諾を得る必要があります。ただ、その著作物の権利をもっているのが著作者だけとは限りません。トラブルを未然に防げるよう、まずは基本をしっかりと押さえておきましょう。