今回は2023年5月22日に行われた“エンターテインメントロイヤー&プロデューサー・四宮隆史先生に聞く ~契約と権利と労働 権利編vol2~”のイベントレポートをお届け。

前回の「権利」セミナーでは、「エンターテインメントビジネスで登場する権利」を中心に、「著作権ってなに?」「肖像権侵害でお金は請求できないの?」「許諾を得るのは著作権者だけではないの?」など、クリエイターが押さえておくべき著作権の基本を解説していただきました。

今回は、そこからさらに一歩踏み込んで、様々なエンターテインメントで必ず使用する「音楽」の権利についてお届け。四宮先生に、エンターテインメント専門弁護士の視点でリアルにわかりやすく解説していただきました。

【記事で得られる学び、要点】

  • エンターテインメントの仕事で音楽の権利は必ずクリアにしなければいけない
  • 音楽のビジネスには出版権と原盤権という2つの権利がある
  • 相互管理委託契約かサブパブリッシング契約が結ばれていない洋楽を使うのは難しい

登壇者紹介

四宮 隆史(しのみや・たかし)氏

慶應大学経済学部卒。TVディレクターとして勤務した後、司法試験を受験し2003年に弁護士登録。現在、E&R総合法律会計事務所の代表弁護士として映画、音楽、放送、広告等の各種プロジェクトのリーガルアドバイザーを務める一方、脚本家・福田靖(『HERO』『ガリレオ』『龍馬伝』等)、映画監督・深田晃司(『淵に立つ』等)らを擁するエージェント会社、株式会社CRG(Creative Guardian)を創設し、映画・ドラマの企画製作にも携わる。非営利団体「action4cinema」(共同代表・是枝裕和、諏訪敦彦)の事務局長として映像業界の労働環境保全やスタッフ・クリエイターの権利保護等のための提言や活動も行っている。

E&R総合法律会計事務所|恵比寿のエンタテインメント・著作権・弁護士相談 (er-law.biz)

四宮先生

出版権-1

音楽業界の出版権は特有の概念です。著作権(copyright)の概念は、15世紀半ばから16世紀にかけて急速に普及した活版印刷技術を使って、著名な作曲家の楽譜を複数印刷して販売し、その収益の何パーセントかを作曲家に還元し始めたころに、著作権という概念そのものが生まれました。そのためルーツとしては「著作権=音楽の楽譜の権利」なのです。いわゆる著作権のことを音楽でいうと「作詞の権利」「作曲の権利」の2つなのですが、これを著作権とは呼ばずに、「出版権」と音楽業界ではいまも呼んでいます。

出版権-2

作詞家・作曲家は自分が作った曲に関して出版契約をします。その出版契約をする相手が音楽出版社という形態の会社になります。音楽出版社は、作詞家・作曲家と出版契約(パブリッシング契約)をして、楽曲のセールスを行います。契約の内容としては、作詞家・作曲家が持っている著作権を一旦音楽出版社に、完全な譲渡ではないですが、信託譲渡という形で譲渡します。音楽出版社は著作権を譲り受けて営業をします。活版印刷技術を使って楽譜を大量に印刷をして売り歩いていたのがルーツで、いまも音楽出版社という業態の会社が存在し続けています。各テレビ局にも音楽出版社は子会社として存在します。各テレビ局がタイアップで使った楽曲を、その出版社で取り扱ってセールスをします。日本で、この音楽出版社から、その出版権、作詞家・作曲家の権利の信託譲渡を受けて、独占的に管理する団体がJASRACやNexToneという音楽出版の2つの大きな団体です。著作権等管理事業法に基づいて設立されました。こういった著作権の管理団体は世界各国に存在します。海外の楽曲は、その国の音楽出版社と日本の音楽出版社が、サブパブリッシング契約を結んで日本で「セールスする」あるいは「著作権の管理をする」という建て付けになっています。

原盤権

法律には「原盤権」という権利はどこにも書いていませんが、音楽業界でいう「原盤権」とは、著作権法上の著作隣接権である「レコード製作者の権利」のことです。レコード製作者は著作権法上では「レコードに最初に音を固定した者」と書いてあり、そのレコーディングの費用を払った人や会社が「レコード製作者」となります。原盤権には、複製権、送信可能化権、商業用レコードの二次利用権、譲渡権、貸与権などがあります。実務的には、レコード製作者の権利に加えて、実演家の権利が著作権法の91条から95条の3にあります。マスター素材ができ上がり、なんらかのメディアに録音した場合には、その素材の所有権なども含めて「原盤権」と呼ぶ場合もあります。

各権利の管理委託状況

出版権と原盤権は、音楽ビジネスにおける大きな権利になります。アーティストにしろ、作詞家・作曲家にしろ、自分で権利を持ち続けていても日本や世界に売り歩くことはできないので、どうしても誰かに管理委託せざるを得ません。これが音楽ビジネスの根幹になってきます。

作詞家・作曲家の出版権は信託といって権利を預ける感じです。預けるだけでなく完全に譲渡するケースやライセンスをするケースもありますが、いずれにしろその権利を移転するのを図の太い黒い矢印で示しています。出版権に関しては、音楽出版社に権利を移転して管理委託します。その音楽出版社が、音楽著作権の管理事業者、著作権管理団体に権利移転して管理委託をします。音楽出版社のところでは、国外の音楽出版社から国内の音楽出版社に管理委託するということがあります。アーティストや歌手は実演家の権利を持ちます。その実演家の権利は、自分たちが所属するプロダクションあるいはエージェントに権利を預けて管理委託します。そのプロダクションやエージェントとレコード会社が契約して、レコード会社に権利を移転して管理委託します。そこでレコード会社が、アーティストや歌手の実演をレコーディングして、1つのマスター音源を作る。これによって「原盤権」が生まれます。そのもう1つ先にあるのは商業用レコード二次使用料です。レコーディングの費用をレコード会社が負担せずに、音楽出版社が負担したり、アーティストのプロダクションが負担したり、レコード会社が常に原盤権を持っているとは限りませんが、主にレコード会社が原盤権を持つと捉えていただければと思います。

商業用レコードの二次使用料請求権

商業用レコードの二次使用料請求権というものがあります。市販されている音楽CDやApple Musicなどで流れている音源を放送や有線放送で流した場合、その放送局が実演家や原盤を作ったレコード製作者にお金を払わないといけません。いろいろなレコード会社にそれぞれ払うとなると、放送局としても音楽が使いづらくなるので文化庁長官が指定する指定団体に支払えばいいことになっています。逆にいうと、その指定された団体しか、この二次使用料請求権を行使できません。実演家に関しては「日本芸能実演家団体協議会」(芸団協)と、レコード製作者に関しては「日本レコード協会」の2つのみが、この商業用レコードの二次使用料請求権を行使できます。

著作権使用契約/譲渡契約

まず1つは出版権の使用許諾・譲渡契約。契約書のタイトルは「出版権」ではなく、「著作権譲渡契約・使用許諾契約」となります。これは音楽出版社協会(MPA)が、出しているフォーマットをほぼ使っているので、どの契約もほぼ同じ内容になっています。作詞家・作曲家が音楽出版社と契約をするときの契約になります。

原盤譲渡契約

原盤譲渡契約というのは、レコーディングをして作った音源、原盤をレコード会社に売って、レコード会社から流通に乗せて売ってもらい、売った対価として「原盤印税」を受け取るというものです。

原盤供給契約

原盤供給というのは、原盤を持っているものを貸すので、この原盤使ってレコードビジネスをしてくださいということでレコード会社と契約をします。またライセンスフィーのような形で原盤を作った人が対価を受け取ります。

共同原盤契約

共同原盤契約はかなり多いケースです。アーティストのプロダクションとレコード会社が共同原盤契約をして、お互いにお金を出し合って1つの音源を作る代わりに、プロダクションはレコードを販売する流通網を持っていないので、その音源の権利をレコード会社に譲渡します。レコード会社は、売れた分から原盤印税やアーティスト印税を対価として支払うというポピュラーな契約です。

専属マネージメント契約

アーティストが専属マネージメント契約をして、プロダクションと契約をするという契約もあります。

専属実演家契約(専属アーティスト契約)

専属実演家契約というのは、アーティスト自身、あるいはそのプロダクション、マネージメント会社が、レコード会社と専属実演家契約を結び、その契約が生きている間は、そのレコード会社からしかCDは出せないという契約です。

実演収録契約(実演提供契約)

実演収録契約というのは、専属ではなく、いわゆるワンショットの契約です。

まとめ

音楽ビジネスは出版権と原盤権という2つ異なる権利があります。この2つはそれぞれ別の権利として存在するということが理解できれば基本はOKです。また、出版権は音楽出版社からJASRACなどに管理委託され、原盤権はアーティストの実演家の権利からプロダクションなどを通してレコード会社に行って、レコード会社が一括管理する。これが、基本的な管理委託の流れです。古い楽曲や海外の楽曲は権利処理が難しくなることがあります。エンターテイメントで権利関係に関わるなら押さえておきましょう。