長引くコロナ禍で、エンターテインメントの制作に関する考え方や制作・提供方法、視聴者の鑑賞の仕方、感じ方、そしてクリエイターの働き方や環境は日々変化しています。

今回は2022年12月5日に行われた“エンターテインメントロイヤー&プロデューサー・四宮隆史先生に聞く ~契約と権利と労働 契約編~”のイベントレポートをお届け。元・TVディレクターの弁護士・四宮隆史先生に、エンターテインメント業界での契約について、事例を交えて解説していただきます。

目まぐるしく変化する「今」、制作に携わるうえで法律や権利について、何を理解し、どのように考えれば良いのでしょうか。一緒に考えていきましょう。

【ダイジェスト動画】でポイントをチェック!

  • 日常生活のあらゆる場面で契約は発生している
  • 契約書で見るべきポイント
  • エンターテインメント業界で頻出する権利と紛争事例
  • 日常生活は「契約」であふれている
  • 契約書はなんのためにある?
  • 契約書のココを見るべし
  • 印鑑とサインの違いは?
  • エンタメ契約の特殊なところ
  • エンタメ契約にまつわる紛争事例

登壇者紹介

四宮 隆史(しのみや・たかし)氏

慶應大学経済学部卒。TVディレクターとして勤務した後、司法試験を受験し2003年に弁護士登録。現在、E&R総合法律会計事務所の代表弁護士として映画、音楽、放送、広告等の各種プロジェクトのリーガルアドバイザーを務める一方、脚本家・福田靖(『HERO』『ガリレオ』『龍馬伝』等)、映画監督・深田晃司(『淵に立つ』等)らを擁するエージェント会社、株式会社CRG(Creative Guardian)を創設し、映画・ドラマの企画製作にも携わる。非営利団体「action4cinema」(共同代表・是枝裕和、諏訪敦彦)の事務局長として映像業界の労働環境保全やスタッフ・クリエイターの権利保護等のための提言や活動も行っている。

E&R総合法律会計事務所|恵比寿のエンタテインメント・著作権・弁護士相談 (er-law.biz)

四宮先生

日常生活は「契約」であふれている

我々は生きているなかで日々契約をしています。法律上、契約は「申し込みと承諾の一致」と定義されています。逆にいうと、それ以外のことは一切書いていません。

申し込みがあり、それを承諾し、双方の考えが一致していればそれは契約です。「この缶コーヒーを買いたいです」「〇〇円です」「では払います」という買い物の一場面も、実は立派な契約なのです。

レジ前で会話する店員と客
お店のレジ前で金額を確認する会話も「契約」になる。

また、Webサービスの利用規約に同意することも契約になります。
「利用規約に書いてあることをほとんど読まず同意して進める」という人も多いと思いますが、同意したということは「規約の内容を契約として了解・承諾した」ことになります。ですから規約に違反すれば、「契約違反」として訴えられる可能性もあります。

さらに一方的に見せられる注意書きのようなものでも、契約になります。
ある施設に利用するうえでの禁止事項、注意事項、利用ルールやマナーなどは、それを守ることがその施設を利用する条件になるので、違反すれば契約違反です。

注意書きの貼り紙
わかるように貼られた注意書きも守らなければ契約違反。

「我々はあらゆる場面で契約を交わしている」といっても過言ではありません。「契約とはなにか」「契約に違反したらどうなるか」ということを今一度考えてみて頂けたらと思います。

契約書はなんのためにある?

契約書がなくても契約は成立します。では契約書は何のためにあるのでしょうか。

大きな目的としては、取り引きを円滑にするためです。
口約束で仕事をはじめてしまうと、極端な話「映画を作ろうと思って依頼したら、相手はドラマを作ろうとしていた」みたいなことが起こり得てしまいます。そうならないようにお互いの誤解を埋めておく、「この仕事の目的はこうですよね」「こういうことが起きたら、こうしましょうね」などのすり合わせをしておくことが契約書の目的です。ですから、仕事が終わった後に契約書を交わしてもあまり意味がありません。

「仕事を進めることが先走り、契約書は後づけになる」ということは、エンターテインメントの世界に限らずあると思います。そのことが問題になるのは万が一、裁判を起こす場合ですね。契約書がないと裁判ではほぼ負けます。

もし契約書を交わしていない場合、メール・LINEのやり取りや見積書・発注書・請求書などの備考欄に気になることを書いて相手に送っておくと、裁判で証拠として有効になることがあります。
大事な仕事の相手とのやり取りに関しては、逐一スクショをして保存しておくといいと思います。

ただ裁判をするには時間もお金もかかりますから、私個人の考えでは「この仕事のために裁判をすることはないだろうな」と思う場合は、契約書の中身にそれほどこだわる必要はないと思います。

契約書のココを見るべし

今日参加されている皆さんは、自分で契約書を作るというより、取引先から渡された契約書を確認することのほうが多いと思います。書いてあることをすべて理解し詳細にチェックするのはなかなか難しいと思いますので、契約書の種類に関わらず「最低限、この辺は見ておくといいですよ」というポイントを、裏技的にお伝えします。

極端なワード・一方的な表現

「すべて」「一切」「(権利の)譲渡」「(権利の)放棄」「永久に」「将来にわたって」などの極端なワードは要注意です。

また条文が「甲は」「乙は」で始まっていたり、第1条(甲の保証)第2条(乙の義務)などの記載も注意が必要です。
このような書き出しはどちらかが一方的に権利を持ったり、義務を負ったりすることを表すサインです。両方が権利を持つ、あるいは義務を負う場合、書き出しは「甲及び乙」になります。

バーッと契約書を見て「甲は」「乙は」とはじまる規定があったら「おっ?」と思って内容を見てください。自分だけが一方的に義務を負うような規定がもしあれば「これはお互いの義務にならないんですか」と相手に問いかけたり、そういう交渉もなかなかしづらい相手であれば、そこに書いてあることは契約違反にならないように最大限注意しましょう。

「書面による」

「乙はAする際、必ず甲の書面による承諾を得なければならない」といった使われ方をします。このワードも要注意です。

この内容で契約するとAをする際に承諾書、合意書、覚書など何らかの書面を発行する必要が生じますが、仕事が進んでいく中でその手間を引き受けるのはなかなか難しいと思います。そこで口答承諾で進めていくと、後々揉めたとき書面がないため不利になってしまうケースもあります。「何を書面で必要とされているか」は確かめておくといいと思います。

再委託に関する条項

案件内容によっては不公正取引にもあたる可能性があります。仕事の内容上再委託せざるを得ない可能性があるのに、「再委託をしてはならない」と契約書に書いてあったら、そこは交渉すべきです。

特約

今までの契約内容がまるでなかったかのように、特別な義務のようなことが書いてあったりするので要注意です。契約書のなかでも最後のほうに「第〇条特約」「第〇条特記事項」と記載してあることが多いです。

印紙

業務委託契約は印紙というものを貼らないといけません。印紙を貼って保管しないと、税務調査が入った場合に過去にさかのぼって印紙を貼ってくださいといわれる可能性があります。

印鑑とサインの違いは?

区役所に印鑑登録をしている実印とサインは法律上の違いがありません。印鑑がないとダメということになると、外国籍の方とは契約できないことになってしまいます。自分で書いたサインがあれば、印鑑は押さなくてもいいのです。ただ、もし印鑑を押すのであれば、実印でなければ意味がありません。印鑑登録してあるものであれば、三文判でもOKです。

印鑑登録証明書のイラスト
役所で登録してあれば三文判でも実印。

ただ、サインは偽名や偽の住所を記載することもできてしまいます。「署名又は押印」で取引が成立する場合でも、一応、実印も押してある方が安全です。ですので、実印を求められるケースのほうが圧倒的に多いとは思います。

エンタメ契約の特殊なところ

エンターテインメントの契約は、法律家でもなかなか解読が難しい契約の形態だったりします。
法律に根拠のない権利や利益を対象にするので、ふわっとしてわかりにくいんですね。たとえばエンターテインメント・ビジネスの世界では日常的に使う「商品化権」という言葉でさえ、著作権法やその他の法律には書いてありません。

また歌手やアーティストの実演にまつわる権利を定める「肖像権ライセンス契約」では、「人格権」の取り扱いが非常に重要になってきます。人間の活動をライセンスしたり、業務委託したりするエンターテインメント業界特有のポイントで、難しいところでもあり面白いところでもあります。

このあと事例もご紹介していきますが、エンターテインメントに関わるものは「物体」が存在しないことが多く「Aさんに認めたものと同じ権利をBさんにも認める」ということが物理的に可能です。規模が大きくなると「誰がどの権利を持っているのか、誰が責任者なのか」がさらに不明瞭になっていき、トラブルに発展することがときどきあります。

その背景には日本に「著作権を登録する」という制度がないことが挙げられると思います。このことは次回、詳しくお話していきますね。

人格権

エンタメ契約にまつわる紛争事例

エンターテインメントの世界は権利の所在が曖昧になりやすいという特徴がありますが、実は、紛争にまで発展するケースはあまり多くありません。
どうしても揉め事をあまり表沙汰にしたくない業種ですから、裁判になったり、争い抜いて判決が下ったりすることが少ないんですね。今日はその中でも代表的な事例を中心にご紹介していきます。

小説テレビドラマ化事件

講談社から出版された小説をNHKがドラマ化しようとやり取りを進めていたところ、小説の原作者が途中で「やはり自分の小説の世界観と違う」とドラマ化を断ったことから裁判に発展した事例です。

役者のキャスティングも済み、脚本も原作者に確認をとりながら4・5校あたりまで進めていたにも関わらず「いまさらドラマ化を認めないというのは不当だ」として、NHKが講談社を訴えました。結果は…

講談社が勝ちました。ちなみに原作契約はまだ結んでいなかったそうです。
裁判所としては「原作者の意志が尊重されて然るべき」という結論ですね。映像制作の側の事情や実務が、裁判官に伝わりきらなかったのかな、という裁判です。

「子連れ狼」著作物独占的利用許諾契約事件

もうお亡くなりになりましたが、『子連れ狼』という漫画の原作を書かれた小池一夫さんという方がいます。
この方が、独占契約を結んだ先があるにも関わらず、いろいろなところに同じ原作のライセンスを与えてそれぞれからお金を受け取っていたんです。それで独占契約を結んでいる販売元が小池一夫さんや周りの会社を訴えたという事件です。
こちらは私が担当した事件で、裁判官の理解を促したり証拠・証明をする点の難易度が高く第1審では負けてしまいましたが、控訴審で逆転勝訴することができました。

イベント制作費未払い事件

次も私が担当している事件です。
イベント会社の弁護人として現在も控訴審で戦っていますが、第1審では負けてしまいました。

その会社はある地方のイベント制作を請け負っていたのですが、地方の内部分裂でイベントがなくなってしまいます。制作会社はイベント準備にかかった経費を立て替えたりしていたので、その地方自治体を訴えました。
ただ、このイベント会社は地方自治体と直接の契約書を結んでいませんでした。結果「該当の自治体と契約をしたということがはっきりしない」ということで、訴えは認められませんでした。

もどかしいのは、この件は話し合いの過程で裁判官から非常に同情されるといいますか、「費用も立て替え払いしているのに本当に気の毒ですね」と言われたりするんですね。
「だったら勝訴判決にしてくださいよ」とも思いますが、裁判の場ではそういうわけにもいかないのが実情です。
もちろんこれから逆転する可能性もあるのですが、「契約書が存在しないと、そういったことも起き得る」ということをお伝えして、本日の講義を終えようと思います。

まとめ

法律や権利の知識を身につけていくうえでは、土台となる考え方をしっかりと理解しておくことが大切です。まずは皆さんの業務に身近な「契約」から、見方のポイントを押さえられるようになっていきましょう。
エンターテイメント業界で働いていらっしゃる方々、これから業界を目指す方々が、法律や権利の側面から、より良い制作物・制作者の在り方を考える機会となれば幸いです。